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自己破産を経験したタレント・大場久美子
1994年4月12日、女優、大場久美子さんがサイドビジネスで経営していたレストランの負債の残金1億400万円を返せないことから、同日、自己破産申告が認められた。
◆大場久美子(おおば・くみこ)本名同じ。1960年(昭35)1月6日、埼玉県生まれの47歳。主演ドラマ「コメットさん」大ヒットで78〜80年にはブロマイド売り上げが女優部門1位。ヒット曲に「キラキラ星あげる」「スプリング・サンバ」など。経営する飲食店が倒産し、94年には自己破産。血液型A。
出版された写真集『大場久美子写真集』(1980年)『大場久美子』(1984年)『狂香小夜曲』(1985年)
自己破産の申し立てのついて
裁判所が自己破産の手続きを開始するかどうか判断する時、債務者であるあなたが一定の経済的破綻に陥っているかを確認します
これを破産原因と呼びます。
一般的に借金の額が年収の2倍を超えている、もしくは3年から5年たっても完済できないぐらいの借金があることが一つの目安として良いでしょう。
自己破産は、裁判所に申立てを行うことから始まります。
この時、何処の裁判所を利用しても良いというわけではありません。
申し立てをする人の住所地か居所を管轄する地方裁判所か、その支部に対して行うと決まっています。よくキャッシング会社を利用するときの契約書には、その会社の管轄する地方裁判所と書かれていますが、自己破産の場合は違いますので覚えておきましょう。
また裁判所には、書面で申し立てを行います。
自己破産に必要な書類は、
●破産手続き申立書
●陳述書
●債権者一覧表
●資産目録
●家計全体の状況
添付資料として
●戸籍謄本
住民票
●疎明資料
もちろん書類を提出すれば、終わりというわけではありません。
自己破産の手続きの中で審尋という呼ばれる裁判官との面接があります。
この時、裁判官によりあなたが支払不能の状態にあるのかを判断します。
この面接の為、一度は裁判所に行く必要があると言うことも覚えていてください。
この審尋のタイミングですが、必要書類を提出して、およそ1ヶ月後くらいになります。
また、自己破産の申し立てをした段階で、その事を債権者に通知すると言うことです。
自己破産の手続きを開始してからの取り立て行為は法律で禁止されていからです。
もちろん手続きを開始したことは裁判所からも先方に通知が行くようになっているのですが、今すぐにでも取り立てを止めたい場合には、自分から書面で通知を出して知らせましょう。
方法は、申し立てを行ったときに「事件受理票」と言うものを裁判所より受け取り、このコピーと通知書を全ての債権者に郵送しmす。
通知書に書く内容としては、以下の内容を完結にまとめましょう。
●自分が多額の借金があって返済ができない状況にあるという点。
●申し立てをした裁判所名と破産事件番号
●破産手続きに対する協力のお願いの文面
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